みのもんたさんの次男が、窃盗容疑などで警視庁に逮捕された事件で、東京地検は、元日本テレビ社員の御法川雄斗容疑者(諭旨解雇)を起訴猶予にした。
処分理由は「偶発的な犯行で、会社を解雇されるなど社会的制裁を受けている」と判断した。
次男は、勤務先に近い、東京・新橋の路上で、寝ていた男性のキャッシュカードを使い現金を引き出そうとして窃盗未遂で逮捕され、後日、このカードが入った鞄を盗んだとして窃盗容疑で再逮捕されて「鞄に金があったら盗もうと思った。出来心だった」と、自供。
処分保留で釈放、地検から任意で捜査を受けていた。
ここで分からないのが「不起訴」と「起訴猶予」の違い。
法律家に言わせると「法廷で審議するほどでないような、軽微で犯人が罪を認めているような案件では、検察官の判断で起訴を猶予することができます。これも不起訴の一つです」と言うが、じゃ、どんなときに不起訴と言う言葉を使うのか。
ほとんど違い長いという事らしいが「現実問題として、不起訴が新証拠で覆ることはあっても、起訴猶予は、犯罪事実自体の証拠はすでにあるのですから、それ以上に、情状面の重大な証拠がでるということはほとんどなく、覆ることはありえません」とも。
という事は「起訴猶予」は、処分が確定したという事(?)。
法律は難しいな。
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